親の家や土地を相続したとき、「何から手をつければいいのか分からない」という声をよく聞きます。手続きの中には、期限を過ぎると選べなくなるものや、税金が変わるものがあります。このページでは、相続した家・土地について、期限のある手続きと、早めに確かめておきたいことを順にまとめました。
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1. 期限がある手続き(まずここから)
| 手続き | 期限 | どこへ |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 相続を知った時から3か月以内 | 家庭裁判所 |
| 準確定申告(亡くなった方の所得税) | 亡くなった日の翌日から4か月以内 | 税務署 |
| 相続税の申告・納付 | 亡くなった日の翌日から10か月以内 | 税務署 |
| 相続登記(名義変更) | 相続を知った日から3年以内(2024年3月以前の相続は2027年3月31日まで) | 法務局 |
| 空き家の3,000万円特別控除 | 相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却 | 税務署(確定申告) |
相続放棄・限定承認:亡くなった方に借金が多い場合や、家・土地を引き継ぎたくない場合の手続きです。3か月を過ぎたり、遺産を処分したりすると選べなくなることがあるため、何もしないうちに相談するのが安全です。
相続税:遺産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(基礎控除)を超える場合に申告が必要です。
相続登記:2024年4月1日から義務になりました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になることがあります。登記をしていない家は、売ることも担保にすることもできません。
空き家の3,000万円特別控除:亡くなった方が一人で住んでいた家を相続して売るとき、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を差し引けます(1981年5月31日以前に建てられた家など。2027年12月31日までの売却が対象)。売るかどうか迷っている間にも期限は進みます。
2. 早めに確認すること
- 遺言書があるか:公正証書遺言は公証役場で検索できます。自筆の遺言は、法務局の保管制度を使っていない場合、家庭裁判所での検認が必要です。
- 相続人は誰か:戸籍を集めて確定します。「法定相続情報証明」を作っておくと、銀行や登記の手続きが楽になります。
- どの不動産があるか:固定資産税の納税通知書や、市町の名寄帳で一覧にします。山林・私道・共有持分は見落としがちです。
- 名義・ローン・抵当権:法務局で登記事項証明書を取り、名義人と抵当権の有無を確かめます。
- 電気・水道・ガス・郵便・火災保険:名義変更か停止を決めます。空き家になる場合は、火災保険の補償や条件が変わることがあるので保険会社に確認しましょう。
3. 空き家にするなら(管理)
月1回を目安に、換気・通水・郵便物の整理・雨漏りや外壁・庭木と雑草を見回ります。管理が悪く、市町から「管理不全空家」や「特定空家」として勧告を受けると、固定資産税の住宅用地の特例(最大6分の1)が外れて税金が上がることがあります(2023年12月の空家法改正)。遠方で通えない場合は、空き家管理サービスを使う方法もあります。
4. 使い道を決める
- 住む・貸す・売る:売る場合は相続登記を済ませてから。貸す場合は修繕と管理の手間も見積もります。
- 宿(民泊・旅館)にする:立地・建物・用途地域・消防の条件しだいで、売るより手元に残ることもあります。
- 手放す:不動産会社による引取り・寄付のほか、国の「相続土地国庫帰属制度」(2023年4月〜・審査と負担金あり・建物がある土地は対象外)があります。
よくあるご質問
Q. 登記や相続税の手続きも頼めますか?
A. 登記は司法書士、税金は税理士の仕事です。当社は不動産会社のため代行はできませんが、必要に応じて専門家をご紹介し、その後の「売る・貸す・宿にする・管理する」をお手伝いします。
Q. 遠方に住んでいて、現地に行けません。
A. 写真と所在地をLINEで送っていただければ、現地の確認から始められます。月1回の見回り(空き家管理)もお受けしています。
Q. 値段がつかないと言われた家でも相談できますか?
A. 物件の条件によっては、当社による引き取りもご相談に応じます。すべてお受けできるわけではありません。
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※このページは2026年10月時点の一般的な情報です。個別の判断は、税金は税理士、登記は司法書士、相続放棄は家庭裁判所・弁護士にご確認ください。
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